2020-05-26 第201回国会 衆議院 法務委員会 第11号
そして、先ほど、レートが低いと言って、世の中の人がわけがわからない点ピンの話がありましたが、これに関しては、最高裁は、昭和二十三年十月七日、かけ金が少額な事情等があるとしても、偶然の輸贏、勝敗ですね、に関し金銭の得喪を争ったものであることは法文上明らかなところであって、単に一時の娯楽のためにしたもので罪となるべきものではないとは言えないということで、一般の国民は有罪にされているんですよね。
そして、先ほど、レートが低いと言って、世の中の人がわけがわからない点ピンの話がありましたが、これに関しては、最高裁は、昭和二十三年十月七日、かけ金が少額な事情等があるとしても、偶然の輸贏、勝敗ですね、に関し金銭の得喪を争ったものであることは法文上明らかなところであって、単に一時の娯楽のためにしたもので罪となるべきものではないとは言えないということで、一般の国民は有罪にされているんですよね。
本件は、旧知の間柄の者との間でマージャンを行ったものである上、かけ金も必ずしも高額とは言えず、また営業性を帯びているものとも言えないことから、常習として賭博をしたものとは認められなかったものでございます。
賭博の場合であれば、かけ金の額、どのような環境で行われたか、本人の反省の態度等を考慮して決することになるものと考えられます。 先例では、野球賭博で戒告となった例、マージャン賭博で厳重注意や注意となった例などがあり、個別具体的な事案においてさまざまな事情を総合的に判断した上で決定されているところでございます。
○森国務大臣 かけ金の額、いわゆるレートだけではなく、さまざまな事情を勘案して決定をされたものであり、かけマージャンをしたことによって処分がされたものでございます。 千点百円換算と呼ばれる、必ずしも高額とまでは言えないレートで行われたこと、また、事実を認めて深く反省をしていること、また、これまでの勤務態度等を総合的に勘案して決定されたものでございます。
さらに、繰り返しになりますが、刑事における考え方が参考になりますので、常習性をどのように認定するのかというところでございますが、刑事におきましては、常習性というのは、すなわち、慣行的に賭博行為をする習癖は、現に行われた賭博の種類、これは、賭博というのはいろいろな種類がありますので、その賭博の種類であるとか、かけ金の多寡、賭博が行われた期間、度数、前科の有無等、諸般の事情を総合的にしんしゃくして判断されるというものでございます
賭博の場合であれば、かけ金の額、また、賭博の、どのような環境で行われたか等を考慮して決することになることでございますので、その指針と異なった処分というのは許されているところでございます。
三年だけでも二百万ぐらい、かけ金になる。ハイヤー代だって二百万超えるじゃないですか。新たな事実、出ているじゃないですか。国民をばかにするのもいいかげんにしてください。 追加調査をやるかやらないか。せめて、今、事実、食い違っている、新たな事実、出ている、法務省の調査と違って。追加調査してください。 これ、やらなかったら、検察、かけマージャンの捜査、できるんですか。
それを規制するために二百六十一項目というものがあるわけでありますが、先生の指摘の控除率については、どこで、どの規模で、どの事業者がやるか、顧客数にしましても、かけ金の規模にしましても、まだ全く決まっていないというのが現状なので、詳細なことを私の方から申し上げるわけにはいきませんけれども、海外の先進事例というものをしっかりと参考にしながら、これはラスベガスのみならず、シンガポールもそうですね、マカオもそうです
○武田国務大臣 ちょっと今の段階で決定的なことは私の方から申し上げるわけにはいかないと思いますけれども、先ほど申しましたように、どの地域で、どの規模で、顧客数、そしてまたかけ金数というものがそれぞれ違ってくると思うので、そこのところは御理解をいただきたいと思います。
特に、これだけの金額の違い、例えば、マカオもラスベガスも四十施設強でございますが、これだけの、六倍、七倍の開きがあるというのは、結局は、ミニマムベットと呼ばれるような最低かけ金の違いと、あるいは、マカオの場合は中国本土からいわゆる富裕層が、ハイローラーと呼ばれる高額のお金をかける方々が集まるということから、四兆円と六千九百億円という開きがあるわけであります。
○武田国務大臣 我が国の場合は、事業者の収益とかけ金総額の比率についてですけれども、今の段階では、どこにどのような形で設置するということがまだ明確にされていないことで、これを具体的にはかり知ることはできません。また、顧客数、そしてかけ金数の額の見込みが不明であることもあり、具体的になかなか数字で見通すことはできない。
カジノからの売上げ三千八百億円というのは、かけ金総額から顧客への払戻金を引いた、つまり、言ってしまうと、お客が負けた金額ということになります。 結局のところ、日本版IRというのは、カジノ以外の施設目当てで来たお客さんをカジノに誘導して、そして、カジノでお金を使ってもらえばもらうほど事業全体の収益が上がるというビジネスモデル、こういうことになるわけですね。
そもそも、カジノ事業者の利益はかけ金の負け額であり、他人の不幸を利益にするビジネスです。ギャンブル依存症や多重債務者の増加、治安悪化等、カジノ解禁による社会的コストの増大ははかり知れません。 石井カジノ担当大臣は、法案の危険な内容を国民に知らせることもなく、わずか十八時間の審議で強行しようとしています。憲政史上に重大な汚点を残すものであり、断じて認められません。
技術的に申し上げますと、カジノ行為粗収益は、顧客がカジノ事業者側に、まず、カジノでかけたいわゆるかけ金からカジノ事業者が顧客に払い戻す、いわゆる顧客の勝ち金を控除したものになりますので、ほとんど起こらないであろうというふうに考えてございますけれども、プラスであるかけ金からマイナスで控除する勝ち金を控除いたしますので、算定式、数式上はマイナスになることがあり得る、そういう意味で先ほど申し上げた次第でございます
しかし、その利益源はかけ金の負け額であり、そして、顧客を依存症状態に誘導するほど利益が拡大するのであり、人の不幸を最大化することで利益が最大化するビジネスは、目的の公益性とは全く相反するものです。 裏側をごらんになってください。 五、本法案では、マネーロンダリング対策でいわゆるジャンケットを認めない一方、カジノ事業者の特定金融業務を認めています。
最後の楽天地といいますか、香港のCLSAというところがレポートを書いておりますが、日本のマーケットは何で二百五十億ドルとか四百億ドルとかもうかるのかといえば、現にパチンコも含めて日本人はたくさん使っているじゃないか、かけ金資産がたくさんあるじゃないか、だから、それを背景にして中国人並みに日本人がギャンブルでお金を使えばこれだけのお金がもうかるじゃないかという議論でやっているわけですね。
カジノは利益極大化を目指す投資ビジネスであるというふうなこと、それから、直接的な利益のもとはいわゆるかけ金の負けた額、負担額です。
ですから、合理的な会計基準が定まっていない中で、総額主義、つまり顧客が投じたかけ金全体が総額であるという考え方でいくのか、あるいは純額主義、かけ金から払戻金額を差し引いたもの、それによってこの粗収益というものが算定をされるのかということをちょっとはっきりさせておきたいんです。それによって納付金の金額ですとか課税金額が大きく変わってきますので、そこをちょっと教えていただけますか。
そこで、伺うんですが、かけ金から払戻金額を差し引いたものが純額主義の考え方なんですけれども、この払戻金額というのがそもそもどのぐらいになるのかということは想定をしなきゃいけない。
私は、おっしゃったように、射幸性も確かに証明はされていない、ただ、より大きなかけ金をかけることによって得る幸福感というのも大きいところもあるかもしれないなと思いますので、その点はちょっと懸念の点でございます。 次に、田中さんにお伺いいたします。きょうはありがとうございます。 そして、当事者としていろいろな方の声を受けとめる、もうこれにまさることは実はないと思います。
まず、興奮を得たいがために、かけ金の額をふやす必要性。それから、賭博をするのを中断したり、又は中止すると落ちつかなくなる、これは禁断症状といいます。賭博をするのを制限する、減らす、又は中止する努力を繰り返すけれども成功しないこと。しばしば賭博に心を奪われている。苦痛の気分があるときに賭博をすることが多い。それから、賭博でお金をすった後、別の日にそれを取り戻しに帰ってくることが多い。
○階委員 それでは、逆側の方についても確認しておきたいんですけれども、仮にそういうギャンブルをした人が意思無能力だったということが認められて、今度は自分が相手に払ったかけ金を、かけ金といいますか、負け金を返してもらおうとした場合、これがまた、先ほど指摘した七百八条の不法原因給付に当たるんだということで、負け金を返還請求できないといったような結論になり得る懸念もあるわけですけれども、このように無効主張
そして、賭博でかけ金を支払った者が意思能力を有しない場合においては、その者にはそもそも判断能力がなかったわけでありますから、そのような状況にある者に不法な原因があるとは言いがたいわけであります。このため、そのような場合には、賭博に関する契約に基づきかけ金を受け取った相手方にのみ不法な原因が存したと評価されることになると考えられます。
カジノだけで、かける金だけ使って、あとは一切飲み食いもしないで帰るという人はいませんから、その周辺の経済効果がかなりあるというふうに思っておりまして、その中だけではなくて、それが集客力になって、その周辺の、まさに統合型のリゾートが生み出す効果というのはかなりあるのではないかと思います。
そういう安上がりの方法を講じれば、八ツ場ダムにお金をかけるよりもはるかに安い金額で、それからほかのダムもありますが、そちらにかける金よりもっと安い金額で堤防の強化ができるものと考えております。
それぞれの場において置かれている立場がかなり違いますので、一概には言えないと思いますけれども、一般的に言いますと、今は、かけ金とは別に、法律上は五十円、実際は百円ぐらいのところが多いようでございますけれども、百円をまず払って、残りのところでかけをされるということでありますので、その分を実際のゲームのかけの方に回していただくのもまた一つのあれでございましょう。
これは、今までのように、かけ金とそして払戻金の比率がそう余り大きくないというものについて魅力がないと、そういうことから、少額で楽しみながら、それが当たった場合は大きな払戻金が来るという、そういうようなものを選択することができるということにした点とか、あるいは従来公務員がやっていたこういうものについての広報というものが余りぱっとしない、そういう意味で、広報というものをそういう能力のある私人に委託するという
命をかけ、金も使いということで、日本は今これだけの貢献をしているということはもっと国際社会に対してアピールをし、別に、尊敬してくれ、敬意を払ってくれということじゃなくて、やはりそれはもっと伝えていくべきだと私は思います。かつ、伝える中で、日本として言うべきは言うということが私は必要だと思っておりまして、もっとこうした情報をどんどん外に出していただきたい。
私も学生時代、競馬をやって痛い目に遭いましたから、今、かけ金も随分減りました。ですが、そういう経験をするからこそ、そういう経験をしているからこそ得られるものというのはあるんだろうと思います。